公費の適用について
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法別38の肝炎公費受給者証をお持ちの方がいます。 転居により複数の病院から当院(内科標榜のみ)で処方を引き継ぎますが、この場合、肝炎で受診していた病院以外の薬剤(例えば整形外科や泌尿器科の治療薬)は公費対象外と考え、当院での処方箋発行時は公費対象(肝炎治療薬)と対象外(他疾患の治療薬)として処方箋発行する、で合っているでしょうか?
この公費を使用できる指定医療機関ではありますが、実際に扱うのははじめてで考えた方が合っているか自信がなくご教授いただければ幸いです。
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