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J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術について

J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術について

  • 受付中回答1
過去の質問は全て確認しましたが、疑義解釈の内容が理解できず、ご教示ください。

事 務 連 絡 平成26年4月10日
厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料の送付について(その3)
【EDチューブ挿入術】
(問31)留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、
この際、以下の費用は算定できるか。
①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
②画像診断の費用
留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
(答) (1)①、②の評価は所定点数に含まれる。
(2)可能

この「(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。」の(1)は、J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の通知
(1) EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定する。
を指し、
「(2)可能」の(2)は、
(2) 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定する。
を指しているという解釈で合っているでしょうか。

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