療養費同意書意見書交付料の算定日について
療養費同意書意見書交付料の算定日について
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あん摩マッサージ、変形徒手矯正術の同意書について教えてください。
1.施術の同意日
2.同意書の交付日
3.療養費同意書意見書交付料算定日
1と2は同一日であると理解しております。
3のレセプト算定日は、1.2と同じでなければいけないのでしょうか?
医師が同意書を作成し、翌日以降に3を算定することがあります。
毎月、決まった日(例えば毎月1日)に算定していなければ、1カ月を超えている…など審査側から、整合性で問題ありますでしょうか。
翌日以降算定する場合
「○月○日同意、交付分」など、1カ月ごとに交付していることがわかれば大丈夫でしょうか?
1.施術の同意日
2.同意書の交付日
3.療養費同意書意見書交付料算定日
1と2は同一日であると理解しております。
3のレセプト算定日は、1.2と同じでなければいけないのでしょうか?
医師が同意書を作成し、翌日以降に3を算定することがあります。
毎月、決まった日(例えば毎月1日)に算定していなければ、1カ月を超えている…など審査側から、整合性で問題ありますでしょうか。
翌日以降算定する場合
「○月○日同意、交付分」など、1カ月ごとに交付していることがわかれば大丈夫でしょうか?
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