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地域包括診療加算1の算定時の処方箋料について

地域包括診療加算1の算定時の処方箋料について

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内服が7種類以上処方されている患者に地域包括診療加算1(その他慢性疾患を有する患者)を算定するとき、処方箋料(内服7種類以上)にエラーが出ます。
しろぼんAIに聞いたところ、以下のような返答がありました。

地域包括診療加算1を算定するとき、内服薬が7種類以上ある場合の取り扱いについて回答します。

## 回答

- **7種類以上の内服薬があっても減算されません**
- 通常、1処方につき7種類以上の内服薬を投薬した場合は、所定点数の100分の90(90%)に相当する点数で算定されます
- しかし、地域包括診療加算を算定する場合は、この減算規定から**除外**されます
- したがって、7種類以上の内服薬があっても、薬剤料は通常通り100%で算定できます

- **除外される投薬の条件**
- 臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のもの
- 地域包括診療加算(A001再診料の注12)を算定するもの
- 地域包括診療料(B001-2-9)を算定するもの

処方箋料は7種類以上でなく、60点で算定していいということでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

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