慢性疼痛疾患管理料について
慢性疼痛疾患管理料について
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慢性疼痛疾患管理料について教えてください。
変形性膝関節症や筋筋膜性腰痛症など、慢性的な痛みを主訴とする患者に対し、疼痛や運動制限の改善を目的として、マッサージや器具による療法を行った場合に算定できると認識しております。
例えば、レーザー治療を実施した場合、「消炎鎮痛処置(器具による療法)」を算定すると慢性疼痛疾患管理料とは併算定できないため、消炎鎮痛処置をレセプト上から削除することになると思います。
この場合、実際にレーザー治療(器具による療法)を行った旨をレセプトにコメント等で記載する必要はありますでしょうか?
それとも、慢性疼痛疾患管理料の対象となる病名が登録されていれば、特にコメント等の記載は必要ないのでしょうか?
また、レーザー治療ではなく、神経ブロック注射を行った場合についても、慢性疼痛疾患管理料は算定可能でしょうか?
その場合、病名が「帯状疱疹後神経痛」であっても、慢性疼痛疾患管理料の算定対象として問題ないでしょうか?
算定要件およびレセプト上の記載方法について、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
変形性膝関節症や筋筋膜性腰痛症など、慢性的な痛みを主訴とする患者に対し、疼痛や運動制限の改善を目的として、マッサージや器具による療法を行った場合に算定できると認識しております。
例えば、レーザー治療を実施した場合、「消炎鎮痛処置(器具による療法)」を算定すると慢性疼痛疾患管理料とは併算定できないため、消炎鎮痛処置をレセプト上から削除することになると思います。
この場合、実際にレーザー治療(器具による療法)を行った旨をレセプトにコメント等で記載する必要はありますでしょうか?
それとも、慢性疼痛疾患管理料の対象となる病名が登録されていれば、特にコメント等の記載は必要ないのでしょうか?
また、レーザー治療ではなく、神経ブロック注射を行った場合についても、慢性疼痛疾患管理料は算定可能でしょうか?
その場合、病名が「帯状疱疹後神経痛」であっても、慢性疼痛疾患管理料の算定対象として問題ないでしょうか?
算定要件およびレセプト上の記載方法について、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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