院内トリアージ実施体制加算について
院内トリアージ実施体制加算について
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院内トリアージ実施体制加算は、実際にトリアージをするかどうかに関わらず、トリアージ体制が整備されていることに対しての評価だと認識しております。
※院内トリアージ実施体制加算の施設基準は届出済みです。
ということは、夜間休日救急医学管理料を算定する患者に対しては、院内トリアージ実施体制加算(50点)は自動的に付加されるという理解なのですが
夜間休日救急医学管理料を算定する場合に、院内トリアージ実施体制加算がつかないケースはあるのでしょうか?
それと、あまりないケースだとは思うのですが、夜間休日救急医学管理料を同一患者に対して、同日中に2回以上算定することも可能だと認識しているのですがどう思われますか?それに伴って、院内トリアージ実施体制加算も複数回付くと認識しております。
※救急外来にウォークインで来て、診療して帰って、またすぐ同一傷病で来た場合を想定しています。
地域連携夜間・休日診療料は、同一休日に同一患者に対して原則1回のみの算定とあるので、どうなのかなと思いまして・・・。
回答よろしくお願いいたします。
※院内トリアージ実施体制加算の施設基準は届出済みです。
ということは、夜間休日救急医学管理料を算定する患者に対しては、院内トリアージ実施体制加算(50点)は自動的に付加されるという理解なのですが
夜間休日救急医学管理料を算定する場合に、院内トリアージ実施体制加算がつかないケースはあるのでしょうか?
それと、あまりないケースだとは思うのですが、夜間休日救急医学管理料を同一患者に対して、同日中に2回以上算定することも可能だと認識しているのですがどう思われますか?それに伴って、院内トリアージ実施体制加算も複数回付くと認識しております。
※救急外来にウォークインで来て、診療して帰って、またすぐ同一傷病で来た場合を想定しています。
地域連携夜間・休日診療料は、同一休日に同一患者に対して原則1回のみの算定とあるので、どうなのかなと思いまして・・・。
回答よろしくお願いいたします。
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