複数医院での歯管算定につきまして
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いつもお世話になっております。
専門性の高い治療のために主たる主治医より依頼があって別月にそれぞれが治療するのであればわかるのですが、患者さんの個人的な希望でP管理は他院で、かみ合わせの治療やTMJの治療は別の歯科医院でというのは保険診療においては双方がいつ歯管を算定するかわからず問題ではないかと思いますがいかがでしょうか。このケースではP管理をしている主治医の歯管は算定可能でほかは査定されそうに思います。不可の場合は根拠となる文面などご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
専門性の高い治療のために主たる主治医より依頼があって別月にそれぞれが治療するのであればわかるのですが、患者さんの個人的な希望でP管理は他院で、かみ合わせの治療やTMJの治療は別の歯科医院でというのは保険診療においては双方がいつ歯管を算定するかわからず問題ではないかと思いますがいかがでしょうか。このケースではP管理をしている主治医の歯管は算定可能でほかは査定されそうに思います。不可の場合は根拠となる文面などご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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