救急搬送後の診療情報提供料について
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施設に入居する患者様の状態が急変し施設職員の判断で救急搬送となりました。
当日中に診療情報提供書を作成し、搬送先の病院へ診療情報提供書をFAXした場合(原本当日郵送)は
診療情報提供料は算定できますか?
診療に基づいて作成というのは、これまでの診療に基づいていればよいのでしょうか。
当日の症状については職員より報告は受けているが診察していないので基づいているといえないのでしょうか
当日中に診療情報提供書を作成し、搬送先の病院へ診療情報提供書をFAXした場合(原本当日郵送)は
診療情報提供料は算定できますか?
診療に基づいて作成というのは、これまでの診療に基づいていればよいのでしょうか。
当日の症状については職員より報告は受けているが診察していないので基づいているといえないのでしょうか
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