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リハビリテーション総合計画評価料1の同一月内における算定について

リハビリテーション総合計画評価料1の同一月内における算定について

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「H003-2 リハビリテーション総合計画評価料1」の算定について、以下のケースにおける取扱いをご教示ください。

・10月1日:がん患者リハビリテーション料の対象患者について、リハビリテーション総合実施計画書を作成・評価し、リハビリテーション総合計画評価料1の「初回の場合」を算定
・10月14日:新たな疾患の発症に伴い、運動器リハビリテーション料の対象となり、リハビリテーションの起算日を新たに設定
・同日、当該運動器リハビリテーションについて、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価

令和8年3月23日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」問42では、新たな疾患の発症や疾患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等した場合には、「初回の場合」を算定することが示されています。

一方、H003-2については「患者1人につき1月に1回に限り算定する」とされているため、上記事例のように同一月内に新たな疾患の発症等によりリハビリテーションの起算日が新たに設定された場合についても、月1回の算定制限が適用されるのか、取扱いを確認させていただきたく存じます。

具体的には、10月1日に既にリハビリテーション総合計画評価料1を算定している場合、10月14日に新たな疾患に対するリハビリテーションについて改めて総合実施計画書を作成・評価したとしても、10月14日のリハビリテーション総合計画評価料1は算定できないとの理解でよろしいでしょうか。

また、仮に算定可能な場合には、疑義解釈(その1)問42に基づき、10月14日についても「初回の場合」として算定するとの理解でよろしいでしょうか。

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