病棟外での一時的な付き添い・看護時間についてのご相談
病棟外での一時的な付き添い・看護時間についてのご相談
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看護要員の勤務時間・配置の取り扱いについて質問したく投稿いたしました。
厚生労働省の疑義解釈(その1)において、「保険医療機関内で生じた緊急時等の不測の事象に対応するために病棟を離れた時間」については**「30分程度」**であれば病棟の看護要員としてのカウントに含める(あるいは計上可能とする)旨が示されました。
一方で、**「病棟内の看護要員が、当該病棟に入院中の患者に付き添い、病棟外において一時的に看護を行った時間」**については、私が調べた範囲では明確な時間の基準や取り扱いは示されていないように見受けられます。
皆様の現場では、このような病棟外での一時的な付き添い・看護の時間について、どのように解釈・運用されているでしょうか。ご意見や実例をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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