頓服の上限について
頓服の上限について
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埼玉県では頓服の上限が10回分ときき、処方せんも10回を超える場合内服として日数で処方されます。コメントには不安時のようなコメントが入っており客観的にみても頓服で使うことが明らかです。
この場合、処方通り内服で処理するのか、頓服で使用するなら頓服で入力するように疑義照会するのかどちらが正しいと思いますか?
すでに医療機関には相談しており、頓服なら10回を超えても頓服で出して欲しいと要望は伝えてます。ですが、医療機関側では10回を超える頓服は査定されるので内服で出しますとの回答でした。
この場合、処方通り内服で処理するのか、頓服で使用するなら頓服で入力するように疑義照会するのかどちらが正しいと思いますか?
すでに医療機関には相談しており、頓服なら10回を超えても頓服で出して欲しいと要望は伝えてます。ですが、医療機関側では10回を超える頓服は査定されるので内服で出しますとの回答でした。
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