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在宅自己注射管理料について

在宅自己注射管理料について

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初歩的な質問ですみません。
例として10月20日にアクテムラを院外処方し
それをもってきていただき同日、医師指導のもと
ご自分で施行された場合。当院では初再診料と処方箋料を
算定という認識でよろしいでしょうか?月が明けて11月2回目も院外処方でまた同日に薬をもって来院して頂き医師見守りのもとご自分で実施。この場合は再診+処方箋料+指導管理料という認識でよろしいでしょうか?10月分は初回指導にて指導管理料を算定してませんが、在宅注射の薬剤を院外処方で算定する事で調剤薬局さん側の査定にリスク(病院側で指導管理料を算定していない事による)はあるのでしょうか?
長文ですみません
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