B001-9 療養・就労両立支援指導料の算定について
B001-9 療養・就労両立支援指導料の算定について
- 受付中回答1
お世話になります。
「療養・就労両立支援指導料」の算定について教えてください。
ア 勤務情報の文書を受け取る
イ 主治医、又は指示を受けたコメディカルが就労上の留意点に係る指導を行う
ウ 文書、若しくは面談で産業医等へ情報提供する
上記を満たせば月に1回算定できるのもと認識しております。
今回、入院中にア、イを行い、退院後にウを意見書の作成で行いました。作成日に診察は行なっておりません。この場合、算定はどのようになりますか?
1.診察はしていないが文書作成日に医学管理料を算定
2.次回外来受診日に患者に対し、再度指導を行い、その日を初回算定日とする。
どちらかの運用になるかと思うのですが、お分かりになればご教授お願いします。
「療養・就労両立支援指導料」の算定について教えてください。
ア 勤務情報の文書を受け取る
イ 主治医、又は指示を受けたコメディカルが就労上の留意点に係る指導を行う
ウ 文書、若しくは面談で産業医等へ情報提供する
上記を満たせば月に1回算定できるのもと認識しております。
今回、入院中にア、イを行い、退院後にウを意見書の作成で行いました。作成日に診察は行なっておりません。この場合、算定はどのようになりますか?
1.診察はしていないが文書作成日に医学管理料を算定
2.次回外来受診日に患者に対し、再度指導を行い、その日を初回算定日とする。
どちらかの運用になるかと思うのですが、お分かりになればご教授お願いします。
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