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令和6年 第2節 薬学管理料

通知

<薬学管理料>

通則

(1)薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。

(2)患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー等」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。

(3)①服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、②在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者オンライン薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否、③同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否は別表1のとおりであるため、参考とされたい。



別表1
(1) 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否

 
 
 
 
服薬管理指導料           かかりつけ薬剤師指導料     かかりつけ薬剤師包括管理料   
手帳減算に該当する場合   かかりつけ薬剤師と連携する他
の薬剤師が対応した場合   
項目算定回数
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと××
調剤管理加算処方箋受付ごと××
医療情報取得加算処方箋受付ごと××
服薬管理指導料の加算麻薬管理指導加算処方箋受付ごと××
特定薬剤管理指導加算1処方箋受付ごと××
特定薬剤管理指導加算2月1回まで××
特定薬剤管理指導加算3処方箋受付ごと××
乳幼児服薬指導加算処方箋受付ごと××
小児特定加算処方箋受付ごと××
吸入薬指導加算3月に1回まで××
外来服薬支援料1月1回まで×
外来服薬支援料2処方箋受付ごと×
服用薬剤調整支援料1月1回まで×
服用薬剤調整支援料23月に1回まで×
調剤後薬剤管理指導料1月1回まで×
調剤後薬剤管理指導料2月1回まで×
服薬情報等提供料1月1回まで××
服薬情報等提供料2月1回まで ※1××
服薬情報等提供料33月に1回まで××
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料処方箋受付ごと×××××
経管投薬支援料1回まで

※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。



(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否
 
 
 
 
在宅患者訪問薬剤管理指導料        在宅患者オンライン薬剤管理指導料 ※2  在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料      在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 ※2在宅患者緊急時等共同指導料        
項目算定回数
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと×××××
調剤管理加算処方箋受付ごと
医療情報取得加算処方箋受付ごと
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の加算麻薬管理指導加算1回ごと
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算1回ごと××
乳幼児加算1回ごと
小児特定加算1回ごと
在宅中心静脈栄養法加算1回ごと××
外来服薬支援料1月1回まで×××××
外来服薬支援料2処方箋受付ごと
服用薬剤調整支援料1月1回まで
服用薬剤調整支援料23月に1回まで
調剤後薬剤管理指導料1月1回まで
調剤後薬剤管理指導料2月1回まで
服薬情報等提供料1月1回まで×××××
服薬情報等提供料2月1回まで ※1×××××
服薬情報等提供料33月に1回まで×××××
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料処方箋受付ごと
経管投薬支援料1回まで

※1 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。
※2 在宅患者オンライン薬剤管理指導料及び在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定に当たっては、麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算は外来における点数を算定する。
(別表では△として記載している。)



(3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
 
 
 
 
服薬情報等提供料1、2、3在宅患者訪問薬剤管理指導料
項目算定回数
服薬管理指導料処方箋受付ごと× ※2
かかりつけ薬剤師指導料処方箋受付ごと×
かかりつけ薬剤師包括管理料処方箋受付ごと×
調剤管理料等の加算重複投薬・相互作用等防止加算処方箋受付ごと
調剤管理加算処方箋受付ごと
医療情報取得加算処方箋受付ごと
服薬管理指導料の加算麻薬管理指導加算処方箋受付ごと× ※2
特定薬剤管理指導加算1処方箋受付ごと
特定薬剤管理指導加算2月1回まで○ ※1
特定薬剤管理指導加算2処方箋受付ごと
乳幼児服薬指導加算処方箋受付ごと
小児特定加算処方箋受付ごと
吸入薬指導加算3月に1回まで○ ※1
外来服薬支援料1月1回まで×
外来服薬支援料2処方箋受付ごと
服用薬剤調整支援料1月1回まで
服用薬剤調整支援料23月に1回まで○ ※1
調剤後薬剤管理指導料1月1回まで○ ※1
調剤後薬剤管理指導料2月1回まで○ ※1
経管投薬支援料患者ごとに1回のみ

※1 当該薬学管理料の算定に係る保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
※2 訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に係る別の疾病又は負傷に係る臨時の処方を行った場合を除く。
 

(4)薬学管理等の実施に当たっては、薬剤師法第28条で規定される調剤録において情報の提供及び指導の内容の要点等の記入が義務づけられていることから、必要事項等が記録されている薬剤服用歴等を作成すること。薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を含めて、次の事項等を記載すること。
ア患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
ウ以下の患者情報並びに当該情報等を踏まえた薬学的管理及び指導の要点
(イ)患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む。)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ)疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
(ハ)併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ)服薬状況(残薬の状況を含む。)
(ホ)患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
(ヘ)手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
エ今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
オ指導した保険薬剤師の氏名

(5)薬剤服用歴等の記載に当たっては、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加算を算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。なお、指導の内容等について処方医等へ情報提供した場合には、情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴等に記載又は添付すること。

(6)薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。

調剤診療報酬 薬学管理料のQ&A

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毎週、特養入所者の処方箋がきます。曜日によっては月5回処方箋来る時があり、この場合服薬管理指導は算定してませんが、外来服薬支援2も算定出来ないのでしょうか。

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防止加算

おはようございます。
飲みづらいため、粉薬を錠剤に変えた場合は、防止加算は算定可能でしょうか?
よろしくお願いします。

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答2

プレドニンがハイリスクとして算定できる場合

免疫抑制剤としてPSLを説明する事に関して。
リウマチにおいて加算は可能か否か。

調剤診療報酬 薬学管理料

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