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同一薬剤服用時点日数違いについて

同一薬剤服用時点日数違いについて

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初心者で、基本的な質問で申し訳ありません。
RP1)メシネット 1錠分1朝食後12日分
RP2〕メシネット 1錠分1昼食後4日分
RP3〕メシネット 1錠分1夕食後13日分
この場合、服用時点や日数が違っても、内服1剤分しか調剤管理料は取れないのでしょうか?

よろしくお願いします。
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