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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について

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他薬局での残薬があり、これまでその薬をカレンダーセットへしているため当薬局ではまだ処方をお出ししていない患者様でしたが、医師の指示により緊急で処方が当薬局より出ました。
まだ居宅療養管理指導料も算定したことのない方で、初回の処方になる場合でも在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるのでしょうか?居宅の算定実績が先になければ算定不可でしょうか?

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