在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
- 解決済回答1
他薬局での残薬があり、これまでその薬をカレンダーセットへしているため当薬局ではまだ処方をお出ししていない患者様でしたが、医師の指示により緊急で処方が当薬局より出ました。
まだ居宅療養管理指導料も算定したことのない方で、初回の処方になる場合でも在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるのでしょうか?居宅の算定実績が先になければ算定不可でしょうか?
まだ居宅療養管理指導料も算定したことのない方で、初回の処方になる場合でも在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるのでしょうか?居宅の算定実績が先になければ算定不可でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
在宅患者訪問訪問薬剤管理指導料の単一建物一人患者の定義について
診療報酬について浅い知識しかないのでご指導お願いいたします。ご夫婦の場合は単一建物一人患者に該当するのでしょうか?それとも単一建物診療患者が2~9人の場合...
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
