令和2年 K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
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皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
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医科診療報酬 手術のQ&A
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食道静脈瘤出血に対して緊急でEVLを行った場合、内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術で算定できると考えましたが、内視鏡ナースより静脈瘤の治療のためのEVLではない...
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四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手術点数の設定がありますが、四肢や躯幹の皮下深く筋膜に接したり、筋間に存在するような脂肪腫など、軟部腫瘍とも言えると思いますが、...
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