機器加算について
機器加算について
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k674総胆管拡張手術とK716小腸切除術を同時に行った場合 複数手術の費用の特例に当たらないことから、k674総胆管拡張手術を算定することになると思われるのですが、その際の自動縫合機加算は何個まで算定可能でしょうか?
総胆管拡張手術の限度数2個でしょうか?それとも、小腸切除の限度数を足した7個まで算定可能となるでしょうか。
機器加算は主従に関わらず算定可能という疑義解釈は上記のような複数手術の費用の特例に当たらない(従たる手術(100分の50)で算定しない)場合も使用した機器の加算は算定可能と解釈して良いでしょうか ご教示頂けますと幸いです。
総胆管拡張手術の限度数2個でしょうか?それとも、小腸切除の限度数を足した7個まで算定可能となるでしょうか。
機器加算は主従に関わらず算定可能という疑義解釈は上記のような複数手術の費用の特例に当たらない(従たる手術(100分の50)で算定しない)場合も使用した機器の加算は算定可能と解釈して良いでしょうか ご教示頂けますと幸いです。
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平成24年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf)の問180にて
(問180)2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の「通則14」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。
(答) 算定できない。
と示されており、ご質問のケースでは算定できません。
わざわざ該当資料までご提示頂きありがとうございます。助かりました。
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