K483 胸骨切除術で算定できる医療機器材料
K483 胸骨切除術で算定できる医療機器材料
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回答
使用した材料が「特定保険医療材料の定義について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219121.pdf)にて定義された「骨に固定するスクリューを併用せずに、プレート自体の把持構造、縫合糸若しくは金属線又は骨セメントと併用し、骨又は軟部組織等の固定に使用するプレートであること。」等に該当していれば算定可能と思います。
あとは材料の添付文書をご確認ください。
添付文書の使用目的と材料の区分定義に該当しているか確認します。
材料の添付文書がないのでお答えしかねますが、添付文書に沿った使用をしているのであれば、請求可能と思われます。
術式ですが、漏斗胸手術による胸骨挙上法ですと、K487の「1」で算定します。
算定不可となっておらず、含まれるともなっていないため算定可能と思います。
K481 肋骨骨折観血的手術であれば、061 プレートは算定可能です。
K483 胸骨切除術ですが、ご質問されたということは、使用に懸念があると推察致します。切除の範囲(本数)や胸骨を固定する詳細は把握しかねますが、K483では鋼線を使用することが多いと思います。また、病変の広がりに応じて切除範囲によりプレートを使用する場合もございます。
算定可否については明示されてませんので通知だけ読み解くかぎりでは、算定は可能と考えますが、添付文書をご確認してはいかがでしょうか。
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