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臓器数の数え方について

臓器数の数え方について

  • 解決済回答1
いつも参考にさせていただいております。
以前にも質問に上がった内容ですが、回答が無いようでしたので再度お尋ねしたいと思います。

病理標本作成で材料が皮膚の場合の臓器数の数え方についてご教示ください。
たとえば顔面と首あたりで場所が近い場合。
また、顔面と手、顔面と背中など離れている場合。
皮膚として1臓器の算定になるのか、2臓器で算定できるのか。
病名がそれぞれについているなら2臓器だが、病名が一つなら1臓器、など

ぜひご意見を伺わせてください。

回答

のぶ さん

お疲れさまです。
最終的には厚生局に照会いただいたほうがよろしいかと思いますが、考え方の一つとしてお伝えします。
病理診断の項を読むと、通則と各区分の通知に以下のように気になるところがあります。
・通則の「5」
 対称器官は、片側でも両側でも同点数
・N000病理組織標本作成の通知「3」
 1臓器又は1部位から多数のブロック、標本を作製しても1臓器又は1部位とする
 ※今回の改定で、「1部位」の文言が追加になっています。
点数表の読み方として、通則は各部・各節全体にかかる算定の原則を定めたもので、優先順位が上に
なり、各区分の通知は、細則を定めたもので、優先順位は通則の次になります。

お尋ねの「顔面と首あたりで場所が近い場合」ですが、通則「3」に照らし合わせると、解剖学上は
顔面は頭部、頚部は頚部となりますので、2臓器になると考えます。
次に「顔面と手、顔面と背中など離れている場合」ですが、顔面は頭部、手は手、背中は背部となりま
すので、3臓器と考えます。
なお、通知「2」のセルブロックについては、近接した部位の場合は1回で算定することになってい
ますが、「組織切片によるもの」には通知がないので、頭が痛くなります。

ぜひ厚生局へご照会いただき、結果を皆さんにお知らせいただけますと幸いです。

ひできさん
早々にご回答をいただきありがとうございます。

通則、通知、細則から読み取るとひできさんのおっしゃるようになるようですね。
厚生局がどのような想定をして文面を作ったかによるわけですが、
実際の審査員の方たちの解釈にも違いが出ているようで、似たような事例でも
1臓器の判断だったり2臓器の判断だったりしているようです

そんなことから皆様のご意見をお聞きしたいと思った次第です。

今後情報が入りましたらお伝えしたいと思います。


ひできさん、いつもいつもありがとうございます

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