病理診断について
回答
最初のご質問は、他院が採取した組織を診断して病理診断結果報告書とプレパラートを患者が持参された場合についてですが、追加のご質問にある
>当院では、病理検査は組織を採取して外部へ送っています。後日報告書とプレパラートが返送されます。
は貴院が採取した組織に関することですから、全く違う話です。
貴院が組織採取して外部に病理検査を依頼した場合はN007 病理判断料が算定可能ですが、他院で採取された組織の病理診断結果報告書や、持参されたプレパラートを貴院医師が診断してもN007 病理判断料は算定できません。
また、N006 病理診断料は注1文中にて「病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所である保険医療機関で行われた場合」が算定要件であり、また「当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合」も算定可能とされていますので、貴院がN006 病理診断料を算定する保険医療機関であって、病理診断を専ら担当する医師が他院作成のプレパラートを診断した場合にはN006 病理診断料が算定可能です。
理解できました。短時間でのわかりやすい回答ありがとうございました。
初診料以外に算定できるものがあるか否かは、貴院がN006 病理診断料、N007 病理判断料のどちらを算定する保険医療機関かによると思います。貴院がN006 病理診断料を算定する保険医療機関であって、同封されていたプレパラートを病理診断を専ら担当する医師が診断を行った場合は病理診断料が算定できますが、N007 病理判断料を算定する保険医療機関ならば同封されていたプレパラートを医師が診断を行ったとしても病理判断料は算定できないと思います。
コメントありがとうございます。
更に初歩的な質問ですみません。
当院では、病理検査は組織を採取して外部へ送っています。後日報告書とプレパラートが返送されます。
今回、持参された病理を診断は行ったとしても、病理診断料も判断料も算定できないと言うことになるのでしょうか。
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