病理組織標本作成、臓器数の数え方について
病理組織標本作成、臓器数の数え方について
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病理組織標本作成の臓器数の数え方についてお伺いいたします。
卵巣と卵管の場合に2臓器として算定して良いのか、子宮附属器として1臓器になるのかが分かりません。
摘出術の項には附属器としてまとめられる記載がありますが、病理標本作成としてはいかがでしょうか?
実際の審査でも見解にばらつきがあるようです。
いろいろ調査をしても確認できず、皆様のご意見を伺いたいと思います。
よろしくお願いします。
回答
のぶ さん
病理診断の通則5より判断します。
生殖器官である卵巣、卵管は、それぞれ左右各々を1臓器として考えればよろしいかと思います。
よって、両側の卵巣を併せて1臓器、両側の卵管を併せて1臓器でカウントします。
なお、おっしゃるように保険者によりバラツキがあります。
卵巣、卵管をわけて1臓器として請求する場合には、組織検査結果を踏まえて、医師が別個に疾患がある
ことを傷病名で明記しておいたほうがよろしいかと存じます。
ひでき さん
迅速に回答していただきありがとうございます。
通則にあるとおり、対称器官について(右卵巣と左卵巣など)は1臓器として算定ですが
卵巣、卵管については特に定めがないので必要であれば2臓器で考えてよさそうですね。
子宮附属器という括りがあるため病理組織標本作成でも1臓器と考える審査の方がいるのでしょうか。
おかげさまで基本的な考えがまとまりました。ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
のぶ さん
対称器官について、保険者によりこだわる審査員がいるようですよ。
組織が集まって目的をもった働きをするのが「器官」なので、卵巣は卵子を作りホルモンを分泌する
器官、卵管は卵子を子宮まで運ぶ器官となり、通則5にぴったり当てはまると思います。
ひでき さん
なるほど、確かにそうも考えられますね。
一律に決めることはできないと思いますが、できるだけ知識をつけて
医療現場側と審査側の双方の考えを理解していきたいと思います。
追加のコメントもありがとうございます。
いつもとても勉強になり感謝しています。
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