CAD冠の算定適応の条件
CAD冠の算定適応の条件
- 解決済回答2
8は最後臼歯ですが
7はCAD冠は可能ですか?
通常は歯式28歯として
456はCAD冠.
123はHR.又JKC
最後臼歯7はFMC
です。
回答
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき) の通知に記載があります。
↓↓
(2) CAD/CAM冠は以下のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 小臼歯に使用する場合
ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において第一大臼歯に使用する場合
ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)
***************************
とのことから、金属アレルギーを有するのであれば、7のCAD/CAM冠は算定可能ですが、金属アレルギーでなければ算定不可と思います。
ご返答ありがとうございます
金属アレルギーを有の場合でなければ7のCAD/CAM冠は算定不可です。いまのところは
ご返答ありがとうございます
関連する質問
専従者の歯科助手は対象となりますか?
またパートタイムの従業員は対象となりますか?
(ミ)その他医療に従事する職員
とはどの様な解釈となるのでしょうか?
今まで、サージセルを止血予防を目的としない場合に、処置として5.1㎝×2.5㎝を175点で算定していましたが、3/31で経過措置がなくなって使えなくなり、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。