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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

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生活習慣病管理料は月に1回以上の管理が必要と有りますが、患者の都合でたまたま来院がひと月あいてしまったのは仕方がないと思いますが。
1.コロナ渦の影響もあり、処方を60日にした場合受診が空いてしまいます。この場合でも次の来院時に管理料は算定出来ますか?
2.患者の強い希望で90日処方した場合はいかがでしょうか?
月に1回の受診が必須算定要件でしょうか?
宜しくご教示お願いします。

回答

お尋ねの件ですが、来院できなかった月に電話やビデオ通話による診療がなければ難しいと思います。よって、いったん出来高での算定が適切かと存じます。
少なくとも1月に1回以上の総合的な医学管理をおこなう条件は緩和されていません。
このような事態に対応するために、昨年4月10日付けの新型コロナの特例通知により、生活習慣病管理料を算定している患者さんで、電話やビデオ通話で医学管理(診察・指導)をおこなった場合は、再診料に併せて、特定疾患療養管理料2(147点)に準じて指導管理料として算定できます。生活習慣病管理料の電話再診版ですね。

基金マスターは「慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・ 診療報酬上臨時的取扱)」であると思います。

やはり出来高での算定になるのですね。先生に薬の調整など提案したいと思います。どうも有り難うございました。

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