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生活習慣病管理料Ⅱの算定について

生活習慣病管理料Ⅱの算定について

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高血圧症、糖尿病、高脂血症の病名がある方は、このそれぞれが主病でなくても生活習慣病管理料Ⅱを算定できますか?
例えば、主病が不眠症になっており高血圧症も病名にあり。
投薬として安定剤も高血圧症の薬、どちらも処方されています。

回答

ベストアンサー

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して

と定められております。

やはりそうですね。
今までの特定疾患管理料についても、B000に”別に定める疾患を主病とする・・”と書かれているので、私の問い合わせのような例では、特定疾患管理料が算定できない事になるのですが、今まで算定しておりました。

 B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注1文中に「脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して」とありますので、主病である必要があります。

高血圧症、糖尿病、高脂血症の病名が主病名ではない場合、生活習慣病管理料Ⅱは算定できないと思います。

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