生活習慣病管理料Ⅱ
回答
以下の資料をお読みになってください。
・診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001239959.pdf)の110ページ「B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ」
・同様式(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220533.pdf)の22ページ「(別紙様式9)生活習慣病 療養計画書 初回用、23ページ「(別紙様式9の2)生活習慣病 療養計画書 継続用」
・診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf)の186ページ「B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)」
・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001239973.pdf)の30ページ「四の九 生活習慣病管理料(Ⅰ) 及び生活習慣病管理料(Ⅱ) の施設基準」
・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240269.pdf)の68ページ「第6の9 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」
・疑義解釈資料の送付について(その1)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の36ページ(医-35)の【生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)】
許可病床数が200床未満の病院、診療所において、▼脂質異常症▼高血圧症▼糖尿病—を主病とする患者(入院患者を除く)に対し、患者の同意を得て治療計画を策定し、その計画に基づいて生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合算定できるものです。
現在の生活習慣病管理料が2つになり、現在のものが包括点数でⅠ
新たなⅡは包括にならなく検査等が算定可能です。
厚労省もしくは厚生局のホームページをご覧ください
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