リハビリテーション総合計画評価料(入院時訪問指導加算)について
リハビリテーション総合計画評価料(入院時訪問指導加算)について
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お尋ねいたします。
この加算は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する者に限り、退院後の住環境等を評価したうえで当該計画を策定した場合に算定できるものと認識しておりますが、
「医学通信社 診療点数早見表P606
(事務連絡)問3 入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置配置されている専従者が行うのか?
答 当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお 病棟専従配置の者が行うことは不可。」
と記載されています。
回復期リハビリテーション病棟に配置されているリハビリスタッフは病棟専従ですが(もちろん当院に勤務する者です)、この場合算定はできないのでしょうか?
この加算は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する者に限り、退院後の住環境等を評価したうえで当該計画を策定した場合に算定できるものと認識しておりますが、
「医学通信社 診療点数早見表P606
(事務連絡)問3 入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置配置されている専従者が行うのか?
答 当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお 病棟専従配置の者が行うことは不可。」
と記載されています。
回復期リハビリテーション病棟に配置されているリハビリスタッフは病棟専従ですが(もちろん当院に勤務する者です)、この場合算定はできないのでしょうか?
回答
「専従」、「専任」、「専ら」の違いはご存知かと思いますが以下の通りです。
「専従」=その仕事以外の仕事をすることはできない(兼務はできない)。
「専任」=兼務が可能。
「専ら」=その人の業務のうち「約8割程度」を行っている状態
したがいまして「病棟専従」は「病棟での仕事以外をすることはできない」となり「患家等への訪問」が必要な「入院時訪問指導」は行なえません。
ご回答ありがとうございました。
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