【疑義解釈】歯科口腔リハビリテーション料《R02-009-q010-00-00-s》
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区分番号「H001-2」に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の留意事項通知(2)に、「「1のロ 困難な場合」とは、区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。」とあるが、既に装着されている有床義歯を含めて判断するのか。
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