【疑義解釈】歯科麻酔管理料《R02-009-q012-00-00-s》
【疑義解釈】歯科麻酔管理料《R02-009-q012-00-00-s》
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区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)に、「なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。」と示されているが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。
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麻酔実施日と同日に算定する。なお、麻酔後の診察を同日に実施する場合には算定できない。
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