【疑義解釈】調剤基本料 《R02-023-q001-00-00-c》
【疑義解釈】調剤基本料 《R02-023-q001-00-00-c》
- 解決済回答1
「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。
回答
関連する質問
受付中回答1
在宅薬剤管理指導加算を同月内で算定しているときの服薬管理指導料
在宅薬剤管理指導加算を算定している日は服薬管理指導料は算定しないものとなっておりますが、同月内に在宅薬剤管理指導加算を算定していれば算定していない日の処方...
受付中回答2
在宅薬剤管理指導加算を算定している日は調剤基本料は算定しないものとなっておりますが、同月内に在宅薬剤管理指導加算を算定していれば算定していない日の処方でも...
解決済回答1
同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらずまとめて (1剤)として算定する。
A錠20mg 2T 分2朝夕食後 28日分...
受付中回答2
受付中回答3
先発医薬品(5mg規格のみ存在)、後発医薬品(2.5mgと5mgが存在)があるとする。その医薬品の一般名をAとした場合、Rp.1 (般)A錠5mg...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
