【疑義解釈】調剤基本料 《R02-023-q001-00-00-c》
【疑義解釈】調剤基本料 《R02-023-q001-00-00-c》
- 解決済回答1
「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。
回答
関連する質問
受付中回答3
受付中回答2
こちら個人宅や施設の患者さん1人のみの担当だと100点、2人以上いると50点だと思うのですが、自分の勤務している薬局では居宅算定する際に10%ルールを適用...
解決済回答1
患者さんが「今回は湿布は不要」と言われましたが処方箋には前回同様に湿布が処方されてます。
処方医に疑義照会して湿布なしで調剤しました。...
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
