【疑義解釈】夜間看護体制加算《R02-062-q001-00-00-i》
【疑義解釈】夜間看護体制加算《R02-062-q001-00-00-i》
- 解決済回答1
夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
回答
関連する質問
受付中回答0
障害者施設等入院基本料算定している病棟に入院している患者が、入院中に脳卒中を発症した場合は、注6及び注13に規定されている医療区分に沿った算定方法となるの...
解決済回答1
地域包括ケア病棟においては、リハビリテーションに関わる費用は包括となっているため、別に算定はできないと思いますが、これは早期リハビリテーション加算も同様の...
受付中回答1
解決済回答1
月の中頃に総合病院から当院(診療所)に入院してきた患者様がいます。人工呼吸器を利用されている方で入院に際して総合病院より「今月分の人工呼吸器加算は当院で算...
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。