在宅自己導尿指導管理料
在宅自己導尿指導管理料
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患者さん自身がネットでカテーテルを購入した場合、在宅自己導尿指導管理料は算定についてです。
きちんと指導していれば、カテーテル材料費を算定していなくとも管理料のみ算定出来るのでしょうか?
きちんと指導していれば、カテーテル材料費を算定していなくとも管理料のみ算定出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
難しいと思います。
在宅療養指導管理料の通則に「必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。」とあります。各在宅療養指導管理をおこなうために必要なモノは支給する必要があるということであり、お尋ねのケースでは、混合診療とみなされるかもしれません。
ご心配なら、厚生局に確認なさるとよろしいかと存じます。
なるほど。ありがとうございます!参考になりました。
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