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夜間休日救急搬送医学管理料時間外について

夜間休日救急搬送医学管理料時間外について

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基本的なことかもしれませんが、時間外特例ではない時間外加算で夜間休日救急搬送医学管理料の算定は可能でしたか?昔、ただの時間外加算では算定できないと言われた気がするのですが。ご回答宜しくお願い致します。

回答

施設基準を取得しているとしてお答えします。
算定できる時間帯は、
平日の夜間(18:00~7:59)、土曜日の診療時間外(夜間含む)、休日です。
また、ご存知のとおり、初診時に限ります。

お忙しいところ回答ありがとうございました。

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