診断料
回答
ご質問の意味は、労災の請求書をどこへ提出するか、という事でしょうか?
とすれば、労働基準監督署になります…
「労災の診断料」とは具体的に何かわかりませんが、ご質問は「労災指定病院以外で労災の診療を行った場合、費用の請求はどうすればよいか?」という趣旨だと思いますので、それについて回答します。
療養補償給付たる療養(=労災保険による診療)の給付は、原則、指定医療機関において行われるべきですが、患者が受傷した職場近くに労災指定医療機関がなく、やむを得ず非労災指定医療機関で治療を受けた場合は非労災指定医療機関でも療養補償給付たる療養の給付行うことができます。
その場合は「療養費払い」になりますので、患者は非労災指定医療機関の支払窓口で直接、医療費を支払います。
非労災指定医療機関は、患者が労災基準監督署から償還を受けるために「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号=業務災害用、または様式第16号の5=通勤災害用)を持参しますので、それに証明します。なお、「療養補償給付たる療養の費用請求書」の証明に係る文書料は、領収明細書としての扱いのため無償で交付します。
また、各様式は 厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」サイトからダウンロード可能です。→https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
患者は「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労災基準監督署に提出・申請することで労災診療費算定基準の範囲で償還されます。
「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労災基準監督署に提出するのは非労災指定医療機関ではなく、患者自身となりますのでご注意ください。
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