診療情報提供料
診療情報提供料
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この場合、2回情報提供料を算定することはできる?
また月がかわっていれば算定可能?
回答
まず、ご質問は丁寧になさったほうが、回答が一回で済みます。
MRIの件ですが、A病院に読影診断も含めて依頼したのか、撮影のみ依頼して読影は依頼元の医師がしたのかにより算定方法が変わります。(合議を含めて)
詳しくは、診療情報提供料Ⅰの通知をよくお読みください。
続いて、B病院に紹介した場合ですが、他の保険医療機関での診療(手術)の必要を認めて診療情報提供書と共に紹介を行っていれば、紹介先保険医療機関ごとに月1回に限り診療情報提供料Ⅰを算定できます。
また、書き込みされた文言についてですが、プライベートな掲示板ではないので、適切な言葉遣いで丁寧な言い回しのほうが、読む人に不快感を与えず、気持ちよく回答が付くと思います。
医療機関が異なるためそれぞれ算定可能と考えます。
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