COVID-19陽性のレセプトについて
COVID-19陽性のレセプトについて
- 解決済回答1
【返戻理由】
後期1割(低Ⅰ)・・・28公費(確定)は一般扱いになる×2件分
後期3割(現役並みⅢ)・・・28公費(確定)は一般扱いになる
このことについて通知などで明記されているのでしょうか。
また、一般国保や社保においても所得区分などは全て一般で提出するなどルールがあるのでしょうか。
勉強不足で申し訳ございませんが、実際に請求を行っている方で詳しい方がいましたら、ご教示お願いいたします。
回答
「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について(平成30年8月30日)(保発0830第1号)という通知があります。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3985&dataType=1&pageNo=1
この通知の「3 保険医療機関等の高額療養費の額の請求」「4 社会保険診療報酬支払基金における高額療養費の支払い」の部分に下記の公費を併用するレセプト以外については、高額療養費の基準額を所得区分「一般」と同等の額とする旨が書かれています。
・法別52 小児慢性特定疾病医療費助成制度(=法別53児童福祉法第21条の5の事業に係る医療の給付)
・法別51 「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付
・法別54 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条の特定医療費の支給
上記取り扱いから法別28「感染症法」については高額療養費の基準額を所得区分「一般」と同等の額とすることになります。
この通知は社保向けの通知ですが、国保、後期高齢もこの通知に沿った取り扱いをするよう別途通知が出ていますので、ご質問事例の返戻事由はこれ該当すると思われます。
かっちゃんさん
回答ありがとうございます。納得できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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