入院栄養食事指導について
入院栄養食事指導について
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入院栄養食事指導料についてですが過去に算定歴無く当方も経験不足の為初歩的な質問で大変申し訳ないところではありますが、ご教授頂きたいです。
職場は有床診、管理栄養士はおりません。
心疾患対象者、塩分制限6g未満指示の方に指導を行った場合コストは取れるのかと尋ねられました。
そこで点数本を読みましたが…まず当医療機関の場合は入栄2が算定可能と判断致しました。(当該保険医療機関の管理栄養士がいない)
→有床診においては当該診療所以外の管理栄養士が指導を行った場合に算定すると記載がありました。この場合は同法人で経営している他の医療機関に勤務している管理栄養士が指導を行った場合でも算定可能と判断しましたが、間違いないでしょうか。
特別な関係にある医療機関の場合算定できないのは栄養情報提供加算のみと思いますが…
お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願い致します。
回答
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