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入院栄養食事指導について

入院栄養食事指導について

  • 受付中回答2
GWの中お疲れ様です。
入院栄養食事指導料についてですが過去に算定歴無く当方も経験不足の為初歩的な質問で大変申し訳ないところではありますが、ご教授頂きたいです。
職場は有床診、管理栄養士はおりません。

心疾患対象者、塩分制限6g未満指示の方に指導を行った場合コストは取れるのかと尋ねられました。
そこで点数本を読みましたが…まず当医療機関の場合は入栄2が算定可能と判断致しました。(当該保険医療機関の管理栄養士がいない)
→有床診においては当該診療所以外の管理栄養士が指導を行った場合に算定すると記載がありました。この場合は同法人で経営している他の医療機関に勤務している管理栄養士が指導を行った場合でも算定可能と判断しましたが、間違いないでしょうか。

特別な関係にある医療機関の場合算定できないのは栄養情報提供加算のみと思いますが…
お忙しい中恐れ入りますがよろしくお願い致します。

回答

その解釈で問題ないと思います。

 入院栄養食事指導料2における管理栄養士の所属は「公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。」とされていますが、ここでいう「他の保険医療機関」について「当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関を除く」という旨のただし書きが見当たらないため、「特別の関係にある医療機関の管理栄養士でも良い」と解されます。

 あおいろ さんに仰るとおり「特別な関係にある医療機関の場合算定できないのは栄養情報提供加算のみ」と解されます。

ご回答ありがとうございました。
特に届出の必要も無さそうなので、今後他院の栄養士さんの協力を得られれば必要時に指導を行える環境を整えていこうと思います。

一つ気を付けなければならないことは、施設基準で「専従配置」となっている管理栄養士が兼務してい
ないかということです。
例えば、栄養サポートチーム加算で、常勤の管理栄養士が専従者となっているケースが多いのですが、
その専従者が栄養指導を兼務しているケースです。
専従配置の基準は、一部の施設基準を除いて専ら当該業務に従事することが求められており、他の業務
と兼務できません。よって、お尋ねのケースで管理栄養士が施設基準の「専従配置」になっていると、
他の業務を兼務できないので注意が必要です。
この「専従配置」については、政府の働き方改革により緩和された施設基準がありますが、栄養サポー
トチーム加算における専従者の基準は、現在のところ緩和されておりません。
 また、過去に北海道厚生局が専従者についての解釈を通知したことにより、兼務について厳しくみる
地域が増えてきています。
ご心配でしたら、一度厚生局に確認なさったほうがよろしいかと存じます。

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