精神科継続外来支援・指導料、通院集団精神療法について
精神科継続外来支援・指導料、通院集団精神療法について
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そこで質問です。
1.例えば家族に対して心理士等が集団療法を行った際に、医師がその集団療法に参加をした場合、精神科継続外来支援・指導料の算定は可能でしょうか。可能な場合は、医師の参加時間の縛りはないでしょうか。
2.医師が精神保健福祉士や公認心理師等と実施する通院集団精神療法には家族の記載がないですが、家族への実施は算定できないのでしょうか。
回答
まず、1についてですが、家族に対して集団療法をおこなうことはないと思います。
また、精神科継続外来支援・指導料と集団療法は指導内容が異なりますので、指導内容が算定要件を
満たせばよろしいかと存じます。
次に、2についてですが、精神疾患の患者さんの集団療法を想定しているので、家族を含めた療法で
はないと思います。よって、算定できないと考えます。
臨床的には児童精神領域での家族への集団療法はエビデンスがあるのですが、診療報酬請求が可能か分からず質問をさせていただきました。ご指摘のように指導と治療(療法)は異なりますので、指導内容が算定要件をみたすかの観点で検討したいと思います。
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