通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について
通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について
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内科と精神科を標榜する医療機関にて、同じ医師が内科と精神科両方を診療した場合精神疾患と脂質異常症両方を主病としているときにはそれぞれの施設基準と算定要件を満たせば同日に併算定は可能でしょうか?
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6月改定の、通院在宅精神療法の注13に規定する施設基準について。
入院施設や病床なし 児童精神科もなし
→施設基準は満たさない...
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