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通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について

通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について

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内科と精神科を標榜する医療機関にて、同じ医師が内科と精神科両方を診療した場合精神疾患と脂質異常症両方を主病としているときにはそれぞれの施設基準と算定要件を満たせば同日に併算定は可能でしょうか?

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