通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について
通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について
- 受付中回答3
内科と精神科を標榜する医療機関にて、同じ医師が内科と精神科両方を診療した場合精神疾患と脂質異常症両方を主病としているときにはそれぞれの施設基準と算定要件を満たせば同日に併算定は可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
・他院からの継続6ヶ月以内
・薬剤の切り替え3ヶ月以内
・臨時の処方
・専門医の処方...
受付中回答1
R8年度の早期診療体制充実加算を算定するにあたって、算出方法で過去6ヶ月の実施期間とは、いつからいつまでを対象にするのか、また、上記加算は現在まで算定して...
受付中回答1
医師が通院精神療法を行い、その日はお帰りいただき、公認心理師による心理支援加算を別日に行うこととします。別日に行う心理支援加算と同じ日に認知療法・認知行動...
解決済回答3
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
