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I016精神科在宅患者支援管理料について

I016精神科在宅患者支援管理料について

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I016精神科在宅患者支援管理料について
こちらの管理料は1.2については初回算定から6か月間。3については2年を限度として算定できるとありますが、この初回算定というのは当院での初回算定でしょうか?
例えば他院で訪問診療を行い管理料を7ヶ月算定していて、その病院から依頼がありました。今後当院で体制を整え訪問診療を行う場合は他院の初回算定からか当院の初回からかどちらになりますか?
※再算定として初回算定できるのは対象の患者が入院した(事務連絡より)場合のみで間違いないでしょうか?

よろしくお願いします。

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