デイケア初回算定日、早期加算について
デイケア初回算定日、早期加算について
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精神科のデイケア初回算定日の考え方について質問です。
例えば、10年前の2014年4月10日が初回算定日の患者がいるとします。
その患者がデイケア、精神科受診に来なくなって10年ほど経過し、2024年の4月10日に久しぶりに受診、そしてデイケアに参加した場合でも、初回算定日は2014年のままでしょうか。それとも初診扱いになった2024年4月10日でいいのでしょうか?
例えば、10年前の2014年4月10日が初回算定日の患者がいるとします。
その患者がデイケア、精神科受診に来なくなって10年ほど経過し、2024年の4月10日に久しぶりに受診、そしてデイケアに参加した場合でも、初回算定日は2014年のままでしょうか。それとも初診扱いになった2024年4月10日でいいのでしょうか?
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