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認知療法・認知行動療法1・3の同時届出について

認知療法・認知行動療法1・3の同時届出について

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これまで認知療法・認知行動療法1の届出をしていなかった医療機関について質問です。

現在は認知療法・認知行動療法1の施設基準を満たしており、今回、認1を新規届出する予定です。

一方、認知療法・認知行動療法3についても、専任の常勤公認心理師が、当該医療機関の外来に2年以上勤務しており、治療に係る面接に60回以上同席した実績があります。

令和8年4月1日付疑義解釈(その2)問16②では、「治療に係る面接」は認知療法・認知行動療法に限らず、医師による一般的な精神療法に係る面接を含むとされています。

この場合、過去2年以上の勤務期間については認知療法・認知行動療法1を届出していませんでしたが、実際には医師による一般的な精神療法を行っており、公認心理師に60回以上の同席実績があります。

このような場合、

① 認知療法・認知行動療法1を新規届出すると同時に、認知療法・認知行動療法3も新規届出することは可能でしょうか?

② 認知療法・認知行動療法3の「認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務」という要件は、過去に認知療法・認知行動療法1を実際に届出していた期間でなければならず、届出をしていなかった期間の勤務実績は認められないのでしょうか?

令和8年4月1日付疑義解釈(その2)問16②で、旧問150が廃止されたことも踏まえ、どのように解釈すべきかご教示ください。
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