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通院在宅精神療法の注13に規定する施設基準について

通院在宅精神療法の注13に規定する施設基準について

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6月改定の、通院在宅精神療法の注13に規定する施設基準について。

入院施設や病床なし 児童精神科もなし
 →施設基準は満たさない (入院可能な他院と提携はしているが、院内掲示などは無し)

精神医療20年以上かつ、 過去1年に精神科医療に関する行政機関業務を行っている医師(保健指定医)は1名在籍
→医師の条件は満たす者1名

この状態で、医師条件を満たさない保健指定医以外の医師の診察時、 通院精神療法100/100算定可能になりますか?

「医師基準を満たす者が在籍していれば施設に属する医師全員が100/100の算定可能」
という意見と、
 「診察を行う非保健指定医自身が医師基準を満たさない場合は60/100に減算される」
という意見があり、検索してもどちらが正しいかわかりませんでした。 

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