多剤処方時の通院精神療法算定について
多剤処方時の通院精神療法算定について
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通院在宅精神療法の注13規定の中で、
末尾に「 1のロの(1)の2、1のハの(1)の2、1のハの(2)の2、2のロの(1)の2、2のハの(1)の2、2のハの(2)の2及び2のハの(3)の2において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない」
これは、非保健指定医限定の文言でしょうか?
保健指定医であれば、今まで同様に多剤処方時も算定可能という解釈で正しいですか?
それとも施設基準(もしくは、医師基準)どちらかを満たし、届出してあれば、非保健指定医も変わりなく算定できるのでしょうか?
末尾に「 1のロの(1)の2、1のハの(1)の2、1のハの(2)の2、2のロの(1)の2、2のハの(1)の2、2のハの(2)の2及び2のハの(3)の2において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない」
これは、非保健指定医限定の文言でしょうか?
保健指定医であれば、今まで同様に多剤処方時も算定可能という解釈で正しいですか?
それとも施設基準(もしくは、医師基準)どちらかを満たし、届出してあれば、非保健指定医も変わりなく算定できるのでしょうか?
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