歯科麻酔管理料について
歯科麻酔管理料について
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鎮静療法時の歯科麻酔管理料について質問です。全身麻酔ではなく鎮静で手術等した場合、歯科麻酔管理料は算定できないという理解で合ってますか?プロポフォールや酸素吸入は行っています。
回答
ベストアンサー
歯科麻酔管理料の通知(2)に、
「L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する」と
あるので、プロポフォールを使用した全身麻酔では、マスク又は気管挿管による酸素吸入を20分以
上実施していれば、L008の区分で算定するので、その算定があれば歯科麻酔管理料も算定対象に
なると思います。
さっそくの回答ありがとうございます。勉強不足で、ご指摘頂いた内容を踏まえ、色々なパターンがあったので再度確認します。
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