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診療情報連携共有料について

診療情報連携共有料について

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今更ながらの質問でお恥ずかしい限りですが、診療情報連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。という注意書きの問い合わせに対応できる体制とは、相手の病院から何か問い合わせがあったときに何かしら回答できたりの体制であれば良いかと解釈していましたが、どうでしょうか?(特別専門窓口を設ける必要はないと思っていますが。)すみません、うまく伝えられなくて。

回答

ベストアンサー

当院では、専用の窓口は特別置いてはいませんが、連携室を問い合わせ先に設定しております。基本的には、医療機関との調整役になっているので、そのまま活用している形です。

承知しました。ありがとうございました。

当院では、専用の窓口は特別置いてはいませんが、連携室を問い合わせ先に設定しております。基本的には、医療機関との調整役になっているので、そのまま活用している形です。

ここでいう窓口とは、物理的な窓口ではなく、体制を整備しているかということです。
大きなところでは、地域連携室や医師事務作業補助者が担当していると思いますが、人員の少ない中小のところでは、問い合わせ等を含めて対応する部署や担当者を決めておき、それを院内に周知しておくことでよろしいかと存じます。院内掲示等は求められていません。
なお、患者の同意が必要なので、情報提供の依頼があった場合には、先方に患者の同意があるか確認することが必要です。確認ができなければ、こちらから患者さんに連絡して同意を得る必要がありますね。
診療情報連携共有料については、先方から求めがあったこと、患者さんの同意があることなどの事実を診療録に記載しておいたほうがよろしいかと存じます。

アドバイス含め、ご丁寧にいつもありがとうございます。

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