診療情報連携共有料について
診療情報連携共有料について
- 解決済回答3
今更ながらの質問でお恥ずかしい限りですが、診療情報連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。という注意書きの問い合わせに対応できる体制とは、相手の病院から何か問い合わせがあったときに何かしら回答できたりの体制であれば良いかと解釈していましたが、どうでしょうか?(特別専門窓口を設ける必要はないと思っていますが。)すみません、うまく伝えられなくて。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答3
当院は医科歯科併設の保険医療機関です。
医科と歯科から同一の歯科宛に診療情報提供書を発行した場合、医科と歯科それぞれで算定可能でしょうか。...
受付中回答1
常勤・非常勤の歯科衛生士の配置がありません。歯科医師自ら患者に対し歯科衛生実地指導(15分以上のブラッシング指導の実施)を行った場合、令和8年6月の歯科診...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
