診療情報連携共有料について
診療情報連携共有料について
- 解決済回答3
今更ながらの質問でお恥ずかしい限りですが、診療情報連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。という注意書きの問い合わせに対応できる体制とは、相手の病院から何か問い合わせがあったときに何かしら回答できたりの体制であれば良いかと解釈していましたが、どうでしょうか?(特別専門窓口を設ける必要はないと思っていますが。)すみません、うまく伝えられなくて。
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答0
外来で歯科特定疾患療養管理料と周術期等口腔機能管理料4をした後入院で周術期等口腔機能管理料4は算定できますか。策定料は11月算定し、今回外来で1回目の周術...
受付中回答1
口腔機能実地指導料算定時の文書提供で、歯科衛生実地指導料と併せておこなった場合は変化等がなければ2回目以降は6か月に1回でよいとのことですが、訪問衛生実地...
解決済回答1
口腔機能管理料1は「検査を実施した月」のみ算定でしょうか(検査のない月は2に切替?)
いつも参考にさせていただいております。令和8年改定で再編された口腔機能管理料1・2の算定要件について、解釈をご教示ください。...
解決済回答1
保護者の同意を得て、小児口腔機能発達不全症の患者を管理と歯リハと口指導を始めました。2ヶ月たった頃、保護者からトレーニングも管理も終わりにしたいと申し出が...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
