診療情報連携共有料について
診療情報連携共有料について
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今更ながらの質問でお恥ずかしい限りですが、診療情報連携共有料を算定するに当たっては、保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。という注意書きの問い合わせに対応できる体制とは、相手の病院から何か問い合わせがあったときに何かしら回答できたりの体制であれば良いかと解釈していましたが、どうでしょうか?(特別専門窓口を設ける必要はないと思っていますが。)すみません、うまく伝えられなくて。
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