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施設基準の院内掲示について

施設基準の院内掲示について

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療養担当規則で厚生局に届出した施設基準を掲示することになっていますが、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」となっている施設基準(例えば、臨床研修病院入院診療加算や経皮的冠動脈形成術など)は、掲示が必要でしょうか不要でしょうか。
掲示しておけば間違いないのでしょうが、ご存じの方ご教示ください。

回答

ベストアンサー

まず、経皮的冠動脈形成術ですが、前年の手術件数を院内掲示する必要があります。
次に、届出不要の施設基準の掲示の件ですが、厚生局(担当者)により解釈がわかれます。
厚生労働大臣が定める掲示事項を読めば、届け出た場合は掲示する=届け出ていない場合は掲示不要と解釈できますが、ほとんどの厚生局では、院内掲示をする意義は、患者に対して情報提供の促進を図るものなので、施設基準に適合する旨の掲示として必要であると指導されているようです。
本来は届出が必要だが、届出事務を簡素化したものだけなので、掲示するようにということです。
気になるようでしたら、厚生局に確認なさるとよろしいかと存じます。拡大解釈すれば、いくらでも不要と思われるものがたくさんありますが、患者に対する情報提供であることを考えたときに、保険医療機関としてどうしたら適切なのかを考えましょう。
また、文言を省略したり、略語等で掲示していると、厚生局の指導対象になります。
正式名称できちんと書きましょう。

ありがとうございました。

 医療機関向けクラウド型様式9サービス「CALCS」のサイトで「元厚生局審査課長が語る施設基準プロフェッショナルコラム」という誰でも読めるコラムがあります。

 ちょっと古い記事(平成29年7月、8月)ですが「院内掲示のルール確認」というタイトルで2回に渡り掲載されています。(最新の施設基準についてではない点にはご注意ください。)
 このコラムは今も継続されており、診療報酬改正、施設基準、適時調査などについてわかりやすく解説されておられますのでご紹介しておきます。

施設基準プロフェッショナルコラムトップページ
http://products.ndis.jp/calcs/column/

院内掲示のルール確認 その1
http://products.ndis.jp/calcs/column/column017.html

院内掲示のルール確認 その2
http://products.ndis.jp/calcs/column/column018.html

こちらのサイトもたまに拝見させていただいています。ありがとうございました。

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