施設基準の院内掲示について
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療養担当規則で厚生局に届出した施設基準を掲示することになっていますが、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」となっている施設基準(例えば、臨床研修病院入院診療加算や経皮的冠動脈形成術など)は、掲示が必要でしょうか不要でしょうか。
掲示しておけば間違いないのでしょうが、ご存じの方ご教示ください。
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