施設基準の院内掲示について
施設基準の院内掲示について
- 解決済回答2
療養担当規則で厚生局に届出した施設基準を掲示することになっていますが、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」となっている施設基準(例えば、臨床研修病院入院診療加算や経皮的冠動脈形成術など)は、掲示が必要でしょうか不要でしょうか。
掲示しておけば間違いないのでしょうが、ご存じの方ご教示ください。
掲示しておけば間違いないのでしょうが、ご存じの方ご教示ください。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
入退院支援加算の連携施設について、市町村立の地域包括支援センターは連携施設に含めることができないとききましたが、介護保険申請をしていない方で関わる事も多く...
解決済回答5
某勤務先から厚生局にベースアップ評価料の届出をしましたが、その後対象職員への給料に上乗せされることなく、勤務先の管理者や役員にだけ上乗せされています。...
解決済回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
