A220-02 二類感染症患者療養環境特別加算の疑似症患者について
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「A220-02 二類感染症患者療養環境特別加算」の算定について、算定条件に「~それらの疑似症患者」とありますが、ここでの「疑似症患者」とは例えば「結核の疑い」の患者で隔離が必要と判断された場合には算定可能である。という解釈で間違いなかったでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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