A220-02 二類感染症患者療養環境特別加算の疑似症患者について
A220-02 二類感染症患者療養環境特別加算の疑似症患者について
- 解決済回答1
「A220-02 二類感染症患者療養環境特別加算」の算定について、算定条件に「~それらの疑似症患者」とありますが、ここでの「疑似症患者」とは例えば「結核の疑い」の患者で隔離が必要と判断された場合には算定可能である。という解釈で間違いなかったでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
ご教示いただけますと幸いです。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
入院中、配合剤を処方しているが、退院時の処方で、薬剤の供給問題から、薬局から単剤2剤に変更してほしいと要望があった場合、薬剤調整加算を算定していた場合、1...
受付中回答1
解決済回答2
いつもご教示くださりありがとうございます。
短期滞在手術等基本料1を算定後、出血があり再度来院されました。同日再診料は算定可能でしょうか?...
解決済回答1
地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病床について、日数の数え方に関する質問です。例えば11/1に一般病床から地域包括病床へ転床、11/10に再度一般病床...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
