診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書について

診療情報提供書について

  • 解決済回答1
 ご教授お願い致します。
 かかりつけ患者様のご家族から電話で、状態悪化のため救急搬送したいとの相談をいただきました。受け入れ先の病院との連携を取った上で診療情報提供書を作成、取り急ぎFAXを送り原本は郵送しました。
 この場合、電話再診料のみで、診療情報提供書料は算定不可とするしかないでしょうか。診察料をなしにして診療情報提供書料を算定することは難しいでしょうか。コメントをどう入れるか、悩みそうではありますが…。
 ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

診療情報提供は、B010-2診療情報連携共有料等、特に定める場合を除いては、患者さんの診療が必要です。お尋ねでは、家族からの電話での相談(電話再診)により、患者さんの診療がないので、残念ですが診療情報提供書料は算定できません。療担規則に則った「診療内容の照会」とみなされます。
なお、当日に診察した後に容態が急変した場合等、診察から情報提供までの時間が短い場合には、請求先に確認の上、算定の可否を判断することになろうかと思います。

迅速なご回答をいただき、ありがとうございました。
解釈の仕方がとても分かりやすく、大変助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

関連する質問

解決済回答2

特定疾患療養管理料について

2024改定で、「特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び高血圧を除外する。」とあります。生活習慣病管理料算定対象疾患に...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

ご質問「生活習慣病管理料」の たぬき さんへ

 ご質問「生活習慣病管理料」が解決済になっていますので、こちらに回答します。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料2を算定するにあたり
特定疾患治療管理料の中でアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は併算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

生活習慣病管理料Ⅱの算定について

高血圧症、糖尿病、高脂血症の病名がある方は、このそれぞれが主病でなくても生活習慣病管理料Ⅱを算定できますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱとは?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。