医科の麻酔管理と歯科麻酔管理
医科の麻酔管理と歯科麻酔管理
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回答
点数の高い低いで判断するのではなく、要件を満たす点数で算定します。
お尋ねのケースで、医科と歯科のどちらにも該当する場合とはどんな場合なのか、ご教授ください。
術前・術後の診察、及び麻酔を医科の麻酔科医と麻酔専従の歯科医が共同しておこなった場合なのでしょうか。
なお、医科の麻酔科医が、術前・術後の診察を麻酔専従の歯科医にさせて、医科の麻酔科医が麻酔をおこなっているような場合では、医科・歯科の麻酔管理料の両方の算定要件を満たさないので、算定できません。
医科の1050点の要件と歯科麻酔管理料の要件の2つ要件を満たしている場合をお伺いしたいです。
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